定  款

社団法人 神奈川県調理師連合会 定款

第 1 章 総   則

 (目  的)
第 1 条 この会は、健康で文化的な国民生活の維持、向上に資するため、食生活の合理化に関する
      知識の普及を図り、併せて調理技術の改善発達に努め、もって社会福祉の増進に寄与する
      ことを目的とする。

 (名  称)
第 2 条 この会は、社団法人 神奈川県調理師連合会と称する。

 (地  区)
第 3 条 この会は、神奈川県を区域とし、必要に応じて県内に支部を設けることができる。

 (事務所の所在地)
第 4 条 この会は、事務所を横浜市神奈川区神奈川二丁目14番22号に置く。

 (事  業)
第 5 条 この会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1)食生活の合理化に関する調査研究並びに知識の普及
    (2)調理技術の改善向上に関する調査研究並びにその普及
    (3)研修会・講習会・展示会・見学会等の開催
    (4)優良調理師の顕彰
    (5)調理師業務従事者届出受理業務
    (6)会員の親交と福利の増進
    (7)機関誌とその他刊行物の発行
    (8)その他目的達成に必要な事業

 (広  告)
第 6 条 この会の広告は、本会の掲示場に掲示して行う。

 (規  約)
第 7 条 この定款で定めるもののほか必要な事項は、総会の議を経て規約で定める。
    

第 2 章 会   則

 (会員の資格)
第 8 条 この会の会員は、神奈川県に居住しまたは勤務する調理師法による調理師の免許を有する
      者及び本会の趣旨に賛同する団体、その他のものをもって会員とする。

 (会員の加入)
第 9 条 この会に入会を希望する者は、本会所定の入会申込書に必要事項記入のうえ、別に定める
      加入金を添えて会員に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

 (会  費)
第10条 この会の会費及び加入金は、総会の議を経て定める。  
   2 会員は毎年所定の納期までに会費を納入しなければならない。

 (登  録)
第11条 この会は、第9条の規定により承認されたものを入会申し込みの順に従い、会員名簿に登
      録する。

 (会員の表決権)
第12条 会員は、各1個の表決権を有する。
   2 会員は、あらかじめ通知のあった事項につき会員が記名捺印した書面又は代理人をもって
     表決権を行使することができる。
   3 前項の規定により表決権の行使は、出席者とみなす。
   4 第2項の代理人は、その代理権を証する書面を表決権を行使する前に本会に提出しなけれ
     ばならない。
   5 前2及び3の規定は、会員以外の者に委任又は代理させることはできない。

 (資格の喪失)
第13条 この会の会員としての資格は、次の各号の一に該当したときに喪失する。
     (1)退会 (2)除名 (3)死亡 (4)法人及び団体の解散
   2 この会の会員たる資格を喪失した者は、既納の加入金・会費その他本会の資産に対する請
     求権及びその他一切の権利を失う。

 (退  会)
第14条 この会の会員で退会しようとする者は、その理由を記載した退会届を会長に提出しなけれ
     ばならない。 

 (除  名)
第15条 会員にしてその義務を怠り、又は会の対面を傷つけた場合は、理事会の議を経て除名する
     ことができる。
   2 除名は、除名した会員にその旨通知するとともに弁明する機会を与えなければならない。


第 3 章 役員及び職員

 (役員の種類及び選任)
第16条 この会には、次の役員を置く。
     (1)名誉会長 1名    (2)会  長 1名    (3)副会長 10名以内     
     (4)専務理事 2名以内  (5)常任理事 15名以上〜20名以内
     (6)理  事 60名以内(会長・副会長・専務理事・常任理事を含む)
     (7)監  事 2名

 (理事及び監事の選任)
第17条 理事及び監事は総会で選任し又は解任する。
   2 名誉会長は、理事会で推薦する。
   3 会長、副会長及び専務理事は理事会で互選する。
   4 常任理事は、理事会の同意を得て会長が選任又は解任する。

 (役員の職務)
第18条 会長は、この会を代表し、会務を総理する。
   2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその
     職務を行う。
   3 専務理事は副会長を補佐し、会長・副会長ともに事故あるときはその職務を行う。
   4 常任理事は、常務を処理する。
   5 理事は理事会を組織し、この会の事業を審議し執行する。
   6 監事は民法第59条に掲げる職務を行う。

 (役員の任期)
第19条 役員の任期は、其の就任後第2回目の定時総会の終了の時をもって満了とする。ただし、
     重任を妨げない。
   2 役員は任期満了後、後任者が就任するまで引き続き職務を行うものとする。
   3 補欠又は増員によって就任した者の任期は、他の役員の任期満了までとする。
   4 役員に欠員が生じたときでも、会務執行上支障のない限り理事会の議を経て補欠選挙を行
     わないことができる。
 (役員の解任)
第20条 この定款の別に定めがあるもののほか、役員が次の各号の一に該当したときは総会の議を
     経て解任することができる。
     (1) この会の対面を傷つけたとき
     (2) 役員としての名誉を傷つけ又は社会的信用を失ったとき
     (3) その他役員として好ましくない行為があったとき

 (役員の報酬)
第21条 この会は名誉職とする。ただし、必要があるときは有給とすることができる。

 (顧問及び相談役)
第22条 この会に顧問、相談役、参与及び評議員を置くことができる。
   2 顧問、相談役及び参与は、学識経験のあるもののうちから理事会の議を経て会長がこれを
     委嘱する。

 (職  員)
第23条 この会に職員若干名を置く。
   2 職員は会長の命をうけて会務に従事する。職員の任免は会長が行う。

 (職員に関する必要事項)
第24条 前条の規定のほか、この会の職員に関する必要事項は理事会の議を経て、会長が別に定
      める。


第 4 章 総会及び理事会

 (総会の召集)
第25条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
   2 通常総会は、毎年5月に開催し、臨時総会及び理事会は随時必要なときに開催する。

 (総会の召集の手続き)
第26条 総会召集集は、会長が会日の10日前までに会議の目的たる事項及びその内容並びに日時
     場所を記載した書面を会員に発送し行うものとする。

 (総会の議事)
第27条 総会については、第26条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決するこ
     とができる。
 (緊急議案)
第28条 総会においては出席した会員(書面又は代理人による者を除く)の3分の2以上の同意を
     得たときに限り、第26条の規定によりあらかじめ通知した以外の事項についても議決す
     ることができる。

 (総会の成立)
第29条 総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。

 (総会の議決事項)
第30条 総会においては、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
     (1) 定款の変更
     (2) 解散及びこれに伴う資産の処理
     (3) 収支予算及び事業計画の承認
     (4) 収支決算及び事業報告書の承認
     (5) その他会長が必要と認める事項
   2 総会の議決は、出席者の過半数の同意をもってこれを決する。
   3 第1項第1号及び第2号は出席会員の4分の3以上の同意を要する。

 (総会の議長)
第31条 総会の議長は、会長がなる。

 (総会の議事録)
第32条 総会の議事録は、議長が作成し、次に掲げる事項を記載して議長及びあらかじめ指名した
     出席会員2人以上の署名をするものとする。 
     (1) 開会の日時及び場所
     (2) 会員数及び出席者数
     (3) 議事の経過の要領
     (4) 議決した事項及び賛否の議決権数

 (理事会の招集)
第33条 理事会は、会長が召集し、その議長となる。

 (理事会の召集の手続き)
第34条 理事会の召集は、会日の7日前までに会議の目的たる事項並びに日時及び場所を記載した
     書面を理事に発してするものとする。ただし、理事全員の同意があったときは、召集の手
     続きを省略することができる。


 (理事会の議決事項)
第35条 理事会は、この定款で定めるもののほか次の事項を議決する。
     (1) 総会に提出する議案
     (2) その他理事会の必要と認める事項

 (理事会の議事録)
第36条 理事会の議事録は、第32条の規定を準用する。


第 5 章 資産及び会計

 (資  産)
第37条 この会の資産は、次の各号により構成する。
     (1) 会費及び加入金
     (2) 寄付金品
     (3) 事業に伴う収入
     (4) 資産に伴う収入
     (5) その他の収入

 (事業年度)
第38条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。

 (経  費)
第39条 この会の経費は、第37条の規定による資産をもってあてる。

 (収支決算書の作成)
第40条 会長は、毎事業年度の終わりにおいて収支決算書を作成し、通常総会の7日前までに監事
     に提出するものとする。

 (収支決算書の承認)
第41条 監事は、収支決算書を監査し、意見書をつける。






第 6 章 解散及び精算

 (解  散)
第42条 この会は、民法第68条の事由が発生した場合は解散する。

 (清 算 人)
第43条 解散したときは理事が清算人となる。

 (財産の処理)
第44条 この会が解散したときの残余の財産は、本会の目的に類似する公共事業に寄付するものと
     する。


付     則

 1 この定款は、この会の設立の日から施行する。

 2 この会設立後最初に選任された理事の任期は、第19条の規定にかかわらず3年とする。