定  款

一般社団法人 神奈川県調理師連合会 定款

第 1 章 総   則

 (目  的)
第 1 条 この会は、健康で文化的な国民生活の維持、向上に資するため、食生活の合理化に
      関する 知識の普及を図り、併せて調理技術の改善発達に努め、もって社会福祉の
      増進に寄与することを目的とする。

 (名  称)
第 2 条 この会は、一般社団法人神奈川県調理師連合会と称する。

 (地  区)
第 3 条 この会は、神奈川県を区域とし、必要に応じて県内に支部を設けることができる。

 (事 務 所)
第 4 条 この会は、主たる事務所を横浜市に置く。

 (事  業)
第 5 条 この会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1)食生活の合理化に関する調査研究並びに知識の普及
    (2)調理技術の改善向上に関する調査研究並びにその普及
    (3)研修会・講習会・展示会・見学会等の開催
    (4)優良調理師の顕彰
    (5)調理師業務従事者届出受理業務
    (6)会員の親交と福利の増進
    (7)機関誌とその他刊行物の発行
    (8)その他目的達成に必要な事業

 (広  告)
第 6 条 この会の広告は、電子公告により行う。

 (規  約)
第 7 条 この定款で定めるもののほか必要な事項は、理事会の議を経て規約で定める。
    


第 2 章 会   則

 (種  別)
第 8 条 この法人に、次の会員を置く。
    (1)正 会 員  この法人の目的に賛同し、入会した個人又は団体
    (2)賛助会員  この法人の目的に賛同し、事業を援助するために入会した個人又は団体
   2 この法人の社員は、概ね正会員50人の中から1人の割合をもって選出される代議員を
     もって社員とする。(端数の取扱いについては理事会で定める。)
   3 代議員を選出するためには、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために
     必要な細則は理事会において定める。
   4 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に
     立候補することができる。
   5 第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を
     有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
   6 第3項の代議員選挙は、2年に1度、4月に実施することとし、代議員の任期は、選任の
     2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取
     り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般社団法人及び
     一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第266条第1項、第268条、第278
     条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請
     求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員た
     る地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)
     並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)
   7 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選
     挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の
     満了するときまでとする。
   8 補欠の代議員を選挙する場合には、次の掲げる事項も併せて決定しなければならない。
     (1)当該候補者が補欠の代議員である旨
     (2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任すると
       きは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
     (3)同一の代議員(2以上の代議員の補欠のとして選任した場合であっては当該2以上
       の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相
       互間の優先順位
   9 第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内
     に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
   10 正会員は法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して
      行使することができる。
     (1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
     (2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
     (3)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
     (4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
     (5)法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
     (6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
     (7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
     (8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利
       (合併契約等の閲覧等)
   11 理事、監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を
      賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての
      正会員の同意がなければ、免除することができない。

 (入  会)
第 9 条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、本会所定の入会申込書に必要事
      項記入のうえ、別に定める加入金を添えて申し込むものとする。
   2 入会は社員総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、本人に
      通知する。

 (入会金及び会費)
第10条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
   2 賛助会員は、社員総会において別に定める入会金及び賛助会費を納入しなければな
     らない。

 (任意退会)
第11条 会員は、所定の退会届を提出することにより任意にいつでも退会することができる。 

 (会員資格の喪失)
第12条 前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
     (1)死亡 
     (2)法人及び団体の解散
     (3)会費を2年以上納入しないとき  
     (4)総正会員の同意があったとき
     (5)第13条第1項の規定により除名されたとき

 (除  名)
第13条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によってその会員を
      除名することができる。
     (1)この定款又は規則に違反したとき
     (2)この法人の名誉を毀損し又は目的に反するような行為をしたとき
     (3)その他除名すべき正当な事由があるとき
   2 会長は、前項の規定により除名された会員にはその旨を通知するものとする。

 (拠出金不返還)
第14条 既納の入会金、会費その他の拠出金は、その理由のいかんを問わず返還しないもの
      とする。


第 3 章 役員及び職員

 (役  員)
第15条 この会には、次の役員を置く。
      理事 40名以内
      監事 3名以内
   2 理事のうち、1名を会長、10名以内を副会長、1名を専務理事、20名以内を常任理事
     とする。
   3 前項の会長をもって「法人法」上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって
     同法91条第1項2号の業務執行理事とする。

 (役員の選任)
第16条 理事及び監事は正会員のなかから総会で選任し又は解任する。
   2 会長、副会長及び専務理事は理事会で互選する。
   3 常任理事は、理事会の同意を得て会長が選任又は解任する。

 (理事の職務及び権限)
第17条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
   2 会長はこの会を代表し、その業務を執行する。
   3 副会長は会長を補佐し、その業務を執行する。
   4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の常務を統括する。
   5 常任理事は、本会の常務を分担して処理する。
   6 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の
     職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

 (監事の職務及び権限)
第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

 (役員の任期)
第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
     総会の終結の時までとする。
   2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総
     会の終結の時までとする。
   3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
   4 理事又は監事は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するま
     では、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 (役員の解任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議により解任することができる。

 (役員の報酬等)
第21条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、報酬等を
     支給することができる。
   2 常勤の理事及び監事の報酬は、理事会の決議を得て、会長が定める。

 (名誉役員)
第22条 この会に名誉会長並びに顧問、参与及び相談役を置くことができる。
   2 名誉会長並びに顧問、参与及び相談役は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
   3 名誉会長並びに顧問、参与及び相談役は、本会の重要事項につき会長の諮問に応じ、
     又は会議に出席して意見を述べることができる。但し、議決に加わることはできない。


第 4 章 社員総会

 (構  成)
第23条 総会は、正会員より選出された社員(代議員)をもって構成する。
   2 前項の総会をもって、「法人法」上の社員総会とする。

 (総会の議決事項)
第24条 総会は、次の事項について議決する。
     (1) 正会員の除名
     (2) 理事及び監事の選任又は解任
     (3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
     (4) 定款の変更
     (5) 解散及び残余財産の処分
     (6) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 (開  催)
第25条 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
   2 定時総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
   3 臨時総会は、次に掲げるときに開催する。
     (1) 理事会が必要と認めたとき
     (2) 議決権の5分の1を有する社員から、総会の目的である事項及び招集の請求が
         理事にあったとき。

 (総会の招集)
第26条 総会は法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
   2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、総会の目的で
     ある事項及び招集理由を示して、総会の招集を請求するとこができる。

 (議  長)
第27条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

 (定足数)
第28条 総会は、社員の2分の1以上が出席しなければ開催することができない。

 (議決権及び決議)
第29条 総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
   2 総会の決議は、議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半
     数をもって行う。
   3 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数を
     もって行う。
     (1)社員の除名
     (2)監事の解任
     (3)定款の変更
     (4)解散及び残余財産の処分
     (5)その他法令で定められた事項
   4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第2項の決議を
     行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上
     回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達
     するまでの者を選任することとする。

 (議決権の代理行使)
第30条 社員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出し、その議決権を代理
      行使させることができる。この場合においては、総会に出席したものとみなす。

 (書面による議決権行使)
第31条 理事会で定めたときは、社員はあらかじめ通知された事項について書面をもって議決
      権を行使することができる。この場合においては、総会に出席したものとみなす。

 (議事録)
第32条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
   2 議事録は議長が作成し、議長及び出席社員又は理事のうちから、あらかじめその総会に
     おいて選出された議事録署名人2名以上が署名捺印しなければならない。


第 5 章 理事会

 (構成及び開催)
第33条 この会に理事会を置く。
   2 理事会は曽根手の理事をもって構成する。
   3 理事会は年2回以上開催する。

 (権  限)
第34条 理事会は、次の職務を行う。
     (1)この会の業務執行の決定
     (2)理事の職務の執行の監督
     (3)総会の招集に関する事項及び総会議事に付すべき事項の決定
     (4)その他法令で定められた事項

 (招  集)
第35条 理事会は、会長が招集する。
   2 理事会を招集しようとするときは、会長は理事会の日の7日前までに各理事及び各監事に
     対し、理事会の目的である事項並びに日時及び場所、その他必要な事項を記載した書面に
     より通知しなければならない。
   3 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、理事会は招集の
     手続きを経ることなく開催することができる。

 (議  長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

 (定足数)
第37条 理事会は、理事の過半数以上の出席がなければ開催することができない。

 (決  議)
第38条 理事会の決議は、決議の加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数を
      もって行う。

 (決議の省略)
第39条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案に
      ついて議決に加わることの出来る理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思
      表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものと
      する。ただし、監事が意義を述べたときは、その限りではない。
 (議事録)
第40条 理事会の議事録については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長
      及び監事はこれに署名又は記名押印しなければならない。


第 6 章 事務局

 (事務局)
第41条 この会の事務を処理するため、事務局を設置する。
   2 事務局には、事務局長その他職員を置くことができる。
   3 事務局長及び職員は、会長が任免し、理事会に報告しなければならない。
   4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。


第 7 章 資産及び会計

 (事業年度)
第42条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 (資産の管理及び運用)
第43条 この会の資産の管理及び運用は、理事会の決議により会長が行うものとする。

 (事業計画及び収支予算)
第44条 この会の事業計画及び収支予算については、理事会の承認を受けなければならない。
   2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により事業年度開始日以降に予算が成立
     していないときは、会長が予算成立の日まで全事業年度の予算に準じ、収入及び支出を
     することができる。ただし、この収入及び支出は、新たに成立した予算とみなす。

 (事業報告及び決算)
第45条 この会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、
      監事の監査を受け、理事会の承認を受けたうえで定時総会の承認を得なければならない。
     (1)事業報告
     (2)事業報告の付属明細
     (3)貸借対照表
     (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
     (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
     (6)財産目録
   2 会長は前項の書類及び報告書について、これを事務所に備え付けておかなければならない。


第 8 章 定款の変更及び解散

 (定款の変更)
第46条 この定款は、総会の決議、その他法令で定められた事由によって変更することができる。

 (解  散)
第47条 この会は、総会の決議、その他法令で定められた事由により解散する。


第 9 章 補則

 (内  規)
第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を
      経て、会長が別に定める。


付     則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団
  法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項に
  おいて読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行
  する。

2 この会の最初の代表理事は新倉高明とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定
  等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替
  えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の
  登記を行ったときは、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、
  設立の登記の日を事業年度の開始日とする。